Надо будет полицию вызвать, деды воруют мусор у мэрии.
粗大ごみは、ごみを集積所に出した時点で、
出した人はその所有権を放棄したものと考えられます。
ですので、ごみを出した人に対する窃盗罪などの犯罪は成立しないものといえます。
では、そのごみを回収する自治体との関係はどうでしょうか。
自治体によっては、所定の場所に出された一般廃棄物の所有権を、
自治体に帰属させるところがあります。
ごみの所有権が自治体に帰属すると、それを勝手に持ち去る行為には、
窃盗罪などの犯罪が成立しえると言えるでしょう。
自治体に帰属しない場合でも、他人の管理下にないものを勝手に自分のものにすることは
離脱物横領が成立することになります。
しかし、保護法益が極めて低いことから、実際に起訴される可能性は
かなり低いと思われます。